大判例

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神戸家庭裁判所 昭和32年(家)1423号 審判

国籍 印度 居所 神戸市

申立人 テレパット・リー・ベーズル(仮名)

国籍 印度 最後の住所 神戸市

遺言者 亡ケルヤセ・ジー・バーズル(仮名)

(調書)

家事審判官 山下鉄雄

裁判所書記官補 堀江喜代治

列席の上事件の呼上をしたところ

申立人 本人

申立人代理人 平田健一

住所 神戸市○○区○○町三丁目二四番地

証人 ピー・グルバンド

住所 神戸市○○区○○地方

証人 ウリトモキンス・エル・モトグリ

住所 神戸市○○区○○町四丁目三二番地

利害関係人 ユー・エス・ケールス

住所 神戸市○○区○○町三丁目二番地

利害関係人 吉川秋子

住所 神戸市○○区○○町二丁目三四番地

利害関係人吉川秋子代理人 久保庄司

通事 金田吉雄

各出頭

上記期日において明確にする事項

家事審判官

本件手続は通事を介して行う旨告げ、通事に対して、別紙のとおり尋問し、別紙宣誓書によつて宣誓させた上通訳を命じた。

通事

了承した。

申立人代理人

申立書及び本日付上申書にもとずいて陳述

遺言書 壱通

提出

家事審判官

本遺言書を検認したところ

遺言書は

縦約二九八粍、横約二〇七粍の白紙六枚に青インキで英文によつて筆記され、一頁、三頁、四頁に訂正箇処があつて、その向つて右欄外に遺言者及び証人二人の署名がしてあり、全各頁の契にも遺言者及び証人二名の署名がそれぞれしてある。全文は別紙写のとおりである。

六頁の向つて右下部に印度共和国の収入印紙が四枚貼附され、それに印度領事館の消印が捺してあり、また上記消印と同様と認められる印が各頁にかかるように各頁をずらした上へ一個捺してあり、これが各頁の向つて左側下部に一部分ずつとして認められる。

この六枚は、丸型の鳩目で綴じそれに赤色のリボンが通して結んであり、その結び目は焦茶色の蝋で固めて、そこへ印度領事館の検印と認められるものがきざみこまれている。

尚、利害関係人ユー・エス・ケールスが任意に示した遺言者のパスポートの遺言者の写真が貼附してある箇処の下部になされた遺言者の署名が遺言書の六頁に記載された遺言者の署名と同一のものであると認められる。

家事審判官

利害関係人 ユー・エス・ケールス

証人 ピー・グルバンド

同 ウリトモキンス・エル・モトグリ

申立人 本人

利害関係人 吉川秋予

を各審問する旨告げ、それぞれ別紙調書のとおり審問したのち、本件遺言書の検認を終了する旨告げ、遺言書に事件番号、事件名、本件遺言書を検認したこと及び年月日、当裁判所名を記載した上署名捺印してこれを申立人代理人に還付した。

(別紙宣誓書および審問調書 省略)

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